ド イ ツ

日 本

地理的、歴史的位置

・国境を接する隣国への侵略
・ヨーロッパの国々の包囲

・島国、海外侵略、植民地
・戦後アジアはまず民族独立へ

戦争体験と敗戦の形態

・本土・首都決戦での完膚無き敗戦の体験

・本土決戦の回避(沖縄の地上戦)
・原爆、空襲による被害者意識

講和条件

・無条件降伏

「無条件降伏」(国体護持の条件付き降伏)

講和条約

・独東西分割、講和条約なし

・サンフランシスコ講和条約

国境問題

・オーデル・ナイセ線(ポーランドとの国境線)

・北方領土問題

占領

・米英仏ソ4カ国による分割占領
(被害国の関与)

・直接統治

・戦後処理の基本方針(4D
「非軍事化(非軍国化)、「非集中化(非中央集権化、分権化」、「民主化」、「非ナチ化」

・米による単独占領
(被害国のアジアの不関与)

・間接統治(日本政府の存続)
(沖縄は直接統治)

・戦後処理の基本方針
「非軍事化」
(「非ナチ化」に相当するものの不存在)

戦争犯罪の処罰

・ニュルンベルク裁判
IMT(ニュルンベルク国際軍事裁判:主要戦争犯罪人)

NMT(ニュルンベルク軍事裁判:被告185人(訴追177人)継続裁判)医師裁判

・極東国際軍事裁判(IMTFE東京裁判)天皇の戦犯除外

731部隊の免責

19451120日開廷
・開廷から判決まで11ヶ月(IMT
 2週間後に処刑

194653日開廷
・約2年半
 約1ヶ月以上後に処刑
A級戦犯容疑者の釈放

・訴因4
1「共同の計画もしくは共同謀議への関与」
2「平和に対する罪」
3「通例の戦争犯罪」
4「人道に対する罪」
・個人以外にも6集団ないし組織(ナチ親衛隊、ゲシュタポ/保安部、ナチ党指導者団)の訴追

・訴因55

3「通例の戦争犯罪および人道に対する罪」

・個人だけの訴追

判決

IMT
・ナチ党、国家、軍、経済界の指導者22
・絞首刑12、終身刑3,有期刑4,
無罪3
1987年終身刑のルドルフヘス自殺)

・(被告28、判決前に2死亡、免訴1)

・絞首刑7,無期16、有期2

1956A級戦犯の釈放、1958BC級戦犯釈放)

戦没者の追悼

・死者の追悼と歴史的出来事の回顧とを分離(戦争の開始を反省)
・戦勝国の式典に敗戦国の国家指導者が出席

・(終戦記念日)
 日本人戦没者のみを対象

過去の教訓

・ナチズムに対する独国民の共犯性(共同責任)
・民主主義の徹底(「戦う民主主義」)
・「政治教育」

・「だまされた」意識=「共犯性」の無自覚
・平和主義
・おしつけれらた「民主主義」

賠償、補償

・「不正(不法)」「犯罪性」の認識・補償の使命感「過去の克服」

・「負け戦」の認識
・その場しのぎ「過去の清算」

加害証言

・加害=犯罪

・加害当事者の償い